
ばいじん、焼却灰中の濃度基準
廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、焼却灰中のDXNの濃度基準を環境省令で設定しています。
当該基準は、廃棄物処理法上の処理基準を用いています。
DXN特別措置法施施行規則により処分(再生することを含む)を行う場合のDXNの基準値は3ng~TEQ/gと定められています。
廃棄物最終処分場の維持管理基準
廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を内閣府令・環境省令で設置しています。当該基準は、廃棄物処理法上の処分基準を用いる。
DXN特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令で、
①周辺地下水のDXN濃度の測定・記録
②地下水汚染発見時の措置
③放流水のDXN濃度の測定・記録及び基準に適合する浸出水処理施設の維持管理
について定めています。
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