
保管等の届出
PCB廃棄物の保管事業者及び処分業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を、都道府県知事等に届け出なければならない。
承継の届出
相続、合併、分割があった場合においては、事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
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PCB廃棄物の保管事業者及び処分業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を、都道府県知事等に届け出なければならない。
相続、合併、分割があった場合においては、事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

