保管等の届出PCB廃棄物の保管事業者及び処分業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を、都道府県知事等に届け出なければならない。承継の届出相続、合併、分割があった場合においては、事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月15日最終処分お役立ちコラム2025年3月14日サーマルリサイクルお役立ちコラム2025年3月13日再生お役立ちコラム2025年3月12日洗浄、滅菌、消毒、煮沸052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy