保管等の届出

PCB廃棄物の保管事業者及び処分業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を、都道府県知事等届け出なければならない。

承継の届出

相続、合併、分割があった場合においては、事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を都道府県知事等届け出なければならない。

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吉田哲朗
吉田哲朗