
報告の徴収
環境大臣又は都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に対し、必要な報告を求めることができるとされています。
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環境大臣又は都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に対し、必要な報告を求めることができるとされています。