
低濃度PCB廃棄物の処理は
低濃度PCB廃棄物の処理は、民間事業者が実施しています。
具体的には廃棄物処理法に基づく都道府県知事等の特別管理産業廃棄物処理業の許可業者(廃棄物処理法第14条の4)及び環境大臣の無害化処理認定業者(廃棄物処理法第15条の4の4)により行われています。
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