
期間内の処分
保管事業者は、原則、政令で定める期間(処分期間)内に高濃度PCB廃棄物を自ら処分するか、もしくは処分を他人に委託しなければなりません。
また、所有事業者は、処分期間内に高濃度PCB使用製品を廃棄しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物の処理は、JESCOが実施しています。JESCOは国の監督と支援の下に、全国を5ブロック(北海道、東京、豊田、大阪、北九州)に分割し、拠点的広域処理施設を整備し事業を実施しているが、その能力を最大限に活用して、計画的かつ早期に処理を行なうこととしています。
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