
木くずの焼却
産業廃棄物処理施設を使用して産業廃棄物の木くずの焼却を行っていたところ、この焼却施設で同様の性状の木くずを一般廃棄物として処分を市町村から受託した場合、産業廃棄物処理施設設置許可と同様、一般廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があると考えらます。
しかしながら、この場合、許可を受ける必要はなく、特例として都道府県へ事前届出により設置することができます。
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