一般的な認定基準としては、次の考え方が妥当と考えられています。
通常の家庭系廃棄物の処理について
・原則として困難といえないこと
通常の事業系一般廃棄物処理について
・これを多量に排出した土地又は建物の占有者(事業者)に対し、減量に関する計画の作成や運搬するべき場所と方法その他必要な事項を指示する程度に達する数量であるもの
又は
・事業者の処理責任という観点を踏まえ、自ら処理を指示する程度に特殊な性質等であるものは困難とされるが、それ以外は原則として困難といえないこと
上記2点において原則として困難といえない一般廃棄物の処理であっても
・交通の状態その他の事情により夜間収集作業を必要とするものについては、困難と認定できる場合があること
浄化槽にたまった汚泥
・その収集運搬は浄化槽の清掃と一体的に行われるのが通例であるため、そのような場合には、その数量の多少を問わず全体作業的に見て困難と認定することができること
通常の家庭系廃棄物の処理についての例外
・市町村が収集運搬若しくは処分し、又は市町村委託処理業者に収集運搬若しくは処分する体制が整わない場合には、現に市町村長から一般廃棄物収集運搬業や一般廃棄物処分業の許可を受けて一般廃棄物処理業者が収集運搬又は処分しているものを困難と認定することができること
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