
産業廃棄物処理施設の事故の措置
産業廃棄物処理施設を使用して自ら処分を行っていたところ、施設の一部が破損したための対応として、
施設側で汚水や気体の飛散・流失・地下浸透・発散等を防止する措置だけでなく、
・速やかに破損の状況や講じた措置の概要を都道府県等に届出なければなりません。
・事故が発生した場合、維持管理基準に従って、講じた記録を作成し、3年間保存すること、最終処分場においては、その廃止までの間保存することが求められます。
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