
柱上トランスの表面を運搬容器とみなし収集運搬する
柱上トランスの表面を運搬容器とみなし収集運搬する際、新たに運搬容器に収納することなく運搬を行うことは、特別管理産業廃棄物処理基準違反に該当するかとの疑問が生じます。
PCB廃棄物を収集運搬する場合
必ず次の構造を有する運搬容器に収納して行うこととされています。
・密封できることその他PCBの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること
・収納しやすいこと
・損傷しにくいこと
柱上トランス
柱上トランスについてはその表面が構造耐力上十分な厚さと強度を持った構造であるため、破損又は漏洩がない限り、これらを満たす運搬容器に収納されているものとして取扱うことができるとされています。そのため、特別管理産業廃棄物処理基準違反に該当しません。
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