注意義務改善命令等を受けている場合は、 その履行状況を確認すること(不定性処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかを把握する措置)が必要です。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年6月18日中間処分場における脱水処理とは?汚泥を「扱える固体」に変えるしくみお役立ちコラム2026年6月17日汚染者負担原則が廃棄物処理法の中でどう機能しているか――排出事業者責任との接点を整理するお役立ちコラム2026年6月16日立入検査を受けたときの実務対応――当日の流れと準備しておくべきことお役立ちコラム2026年6月15日建設系産業廃棄物を持っていく中間処分場の種類とは?破砕・選別施設を解説052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy