適正な対価の範囲

 都道府県等において可能な範囲内でその地域における産業廃棄物の一般的な処理料金を客観的に把握し、

・その半値程度又はそれを下回るような料金

かつ

・これに合理性があることを事業者側で示すことができないもの

適正な対価に該当しないこととされます。

 ですので、一般的に行われている産業廃棄物を処理するために必要とされる処理料金を把握することが求められます。

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吉田哲朗
吉田哲朗