
焼却禁止の例外
①農業者が行う稲わら等の焼却
②林業者が行う伐採した枝条等の焼却
③魚業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
等が考えられます。
ただし、生活環境保全上、著しい支障を生じる廃ビニルの焼却は、これに含みません。
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①農業者が行う稲わら等の焼却
②林業者が行う伐採した枝条等の焼却
③魚業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
等が考えられます。
ただし、生活環境保全上、著しい支障を生じる廃ビニルの焼却は、これに含みません。