
特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の「分別(選別」又は「圧縮」を受託するためには、
一般に分別又は圧縮は中間処理に該当することから、産業廃棄物処分業の許可を受けている必要があります。ただし、すでに許可を受けている産業廃棄物処理業の一環として、その利便を図るために行われているものは独立した許可の対象となりません。
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