
運搬車に備えつける書面
①産業廃棄物収集運搬許可証の写し
②電子マニフェストの加入証の写し
③法令で規定される事項を記載した書面
を通常備え付けることになっていますが、
③法令で規定される事項を記載した書面においては、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具で本社・支社・営業所等と常時連絡が可能であり、これにより次の事項を直ちに確認できる場合、運搬車に③法令で規定される事項を記載した書面やその電子データを備え付けることは不要とされてします。
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・産業廃棄物の運搬を委託した者(事業者等)の氏名又は名称
・運搬する産業廃棄物を積載した日ならびに積載した事業場の名称及び連絡先
・運搬先の事業場の名称及び連絡先
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