
変更許可の申請
車両と産業廃棄物処理施設に該当しない破砕施設を使用して業務を行っていた産業廃棄物収集運搬・処分業者が、敷地内で、破砕のための保管と別に、新たに積替保管を行う場合は、変更許可の申請が必要です。
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