
変更許可の申請
車両と産業廃棄物処理施設に該当しない破砕施設を使用して業務を行っていた産業廃棄物収集運搬・処分業者が、敷地内で、破砕のための保管と別に、新たに積替保管を行う場合は、変更許可の申請が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月22日製造事業者に求められる中間処理とは?
お役立ちコラム2025年5月21日廃棄物処理の新たな挑戦「ゼロミッション」とは?
お役立ちコラム2025年5月20日資源有効利用促進法とは何か
お役立ちコラム2025年5月19日【環境汚染・公害対策】未来のために、いま取り組むべきこと
