
処理能力を上げることにより当該破砕施設が産業廃棄物処理施設に該当
産業廃棄物処理施設に該当しない破砕施設を使用して業務を行っていた産業廃棄物処理業者が、当該破砕施設の処理能力を上げて同様の業務を行う場合は、産業廃棄物処理施設の許可を受けなければなりません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月22日製造事業者に求められる中間処理とは?
お役立ちコラム2025年5月21日廃棄物処理の新たな挑戦「ゼロミッション」とは?
お役立ちコラム2025年5月20日資源有効利用促進法とは何か
お役立ちコラム2025年5月19日【環境汚染・公害対策】未来のために、いま取り組むべきこと
