
構造等を変える焼却施設が産業廃棄物処理施設に該当する
産業廃棄物処理施設に該当しない破砕施設を利用して業務を行っていた産業廃棄物処分業者が、焼却方式の異なる施設に入れ替えて同様の業務を行う場合、産業廃棄物処理施設の変更許可を受けなければなりません。
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産業廃棄物処理施設に該当しない破砕施設を利用して業務を行っていた産業廃棄物処分業者が、焼却方式の異なる施設に入れ替えて同様の業務を行う場合、産業廃棄物処理施設の変更許可を受けなければなりません。

