
「廃棄物の処理の業務」とは、具体的に
・廃棄物処理に関連する法令を理解し、廃棄物を適正に処理することを含むものと考えられています。
例として、
①法令に基づく許可や届出に係る書類の作成及び提出
②マニフェストの管理及び運用
③都道府県等の担当職員や事業者等との意思疎通
等が、含まれることとされています。
・したがって、仮に成年被後見人・被保佐人であっても一律に欠格要件として取扱われるわけでなく、医師の診断書、認知症に関する試験結果、登記事項証明書等により①~③等を適切に行うにあたっては必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行えると判断されたものは欠格要件に該当しません。
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