
「経理的基礎を有すること」についての判断基準
許可を申請する者の能力の一つとして求められる「経理的基礎を有すること」について、どのような基準は、以下のとおりです。
①金銭債務の支払不能に陥った者
②事業の継続に支障をきたすことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難な者
③銀行取引停止処分がなされた者
④利益が計上できておらず、かつ自己資本比率が10%未満の者であって、今後、持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがないもの及び申請に係る事業の将来の見通しについて廃棄物処理部門又は企業全体としても適切な収益が見込まれないもの
⑤未処理の廃棄物の適正処理に要する費用が現に留保されていない中間処理業者
⑥維持管理積立金制度に係る必要な積立額が現に積み立てられていない最終処分業者
⑦民事再生法に基づく再生手続き又は会社更生法に基づく再生手続き等の手続きが開始され、産業廃棄物処理業に係る経理的状況がその開始要件とされている産業廃棄物処理業者
等は、経理的基礎を有さないと判断することとされています。
投稿者プロフィール

