
廃棄物とは、
廃棄物処理法の定義から廃棄物とは、
・ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ
・動物の死体
・その他の汚物又は不要物
・占有者が自分で利用したり他人に有償で譲渡することができないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物資及びこれによって汚染された物は除く)
と定義しています。
※工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年8月16日事業所のない都道府県でも産廃収集運搬業許可は取得できます
お役立ちコラム2026年8月15日運搬車両を法人へ貸し付けて申請できるか――自治体で分かれる使用権原の判断
お役立ちコラム2026年8月14日バーゼル法・外為法・廃棄物処理法――廃棄物の輸出入で必要な手続きを整理する
お役立ちコラム2026年8月13日動植物性残さを運搬するための容器は?







