
廃棄物とは、
廃棄物処理法の定義から廃棄物とは、
・ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ
・動物の死体
・その他の汚物又は不要物
・占有者が自分で利用したり他人に有償で譲渡することができないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物資及びこれによって汚染された物は除く)
と定義しています。
※工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しません。
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