
定義
廃棄物処理法では、「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で規定しているものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分していています。
具体的な種類
・廃棄油のような燃焼性の廃油
・PH2.0以下の廃酸
・PH12.5以上の廃アルカリ
・血液が付着しているチューブ等の感染症産業廃棄物
・PCB廃棄物
・廃水銀等
・廃石綿等
・基準値を超える重金属を含んだ特定有害産業廃棄物
があります。
投稿者プロフィール

