
廃棄物処理法では、まず産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物としている。
一般廃棄物と産業廃棄物の処理責任
一般廃棄物と産業廃棄物では、その処理の責任や区域が異なっています。
一般廃棄物
市町村に統括的処理責任があり、市町村の区域内での処理を原則としている。
産業廃棄物
事業者自らに処理責任があり、都道府県境を越えた広域移動も認められています。
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