
解体工事現場から排出される廃棄物
建設系廃棄物8種類が排出されるが、戸建ての解体では、
・木くず
・紙くず
・廃プラスチック類
・ガラス及び陶磁器くず
が多い
アスベスト含有建材
アスベスト(石綿)は人体にとって有害のため、特に厳格な処理が求められています。
アスベストが含まれているものは、「廃石綿等」と「石綿含有産業廃棄物」等に分類
「廃石綿等」は、特別管理産業廃棄物とされ、「石綿含有産業廃棄物」は普通産業廃棄物とされます。
特徴
解体工事から発生する廃棄物が不法投棄される割合は大きい。
従来は、分別せずに建築物等を一気に壊してしまう解体、いわゆる「ミンチ解体」が行われてきた。このミンチ解体により廃棄物になったものを「混合廃棄物」といいます。
建設リサイクル法
混合廃棄物は分別ができず、リサイクルができません。現在では建設リサイクル法によって対象となる建設工事について分別解体が義務付けられ、コンクリートや木材などの特定建設資材を再資源化することになりました。
また、建設リサイクル法により、解体工事業者は都道府県に登録しなければなりません。
建設業許可の業種「解体工事」を取得している場合は登録不要ですが、建設業許可不要の500万円未満の対象工事を行う場合、解体業の登録した上で
・事前届出
・標識掲示
・技術管理者の専任
等の手続きが必要です。
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