建設系産業廃棄物
・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラス及び陶磁器くず・がれき類の8品目
伐採材・根材
建設工事に伴い発生する伐根、伐採材は、建設業に係る木くずとして扱われます。したがって、現場から搬出する場合は委託処理する必要があります。
ただし、発生した現場内で利用する場合については、森林保全のための自然還元、資材として認められます。
なお、4m、2mなど切断(玉切り)した幹材等を製材所等に搬出する場合は、通常の材木の搬出とみなされます。
木くず
「物品賃貸業に係る木くず」および「貨物の流通のために使用したベレット」は産業廃棄物になります。
業種限定は関係なく、事業活動に伴うものはすべて産業廃棄物です。
タイヤ
合成ゴムのため廃プラスチック類になります。産業廃棄物のゴムくずとは天然ゴムです。
蛍光管
収集運搬にあたり、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くずの3種類の許可が必要です。
合わせ産廃
事業活動に伴って排出される文房具が廃プラスチック類に該当すれば、産業廃棄物となります。しかし、少量であれば、一般廃棄物として自治体で処理することが可能です(廃棄物処理法第1条第2項)。
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