廃棄物の適正処理
①都道府県は、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない(廃棄物処理法4条第2項)、とされています。
・また、廃棄物処理計画を定めることが義務付けられ(廃棄物処理法5条の5)、適正な処理確保のため必要であれば、産業廃棄物の処理を事務として行うことができる(廃棄物処理法11条第3項)とあります。
廃棄物処理計画
②廃棄物処理計画は、国が定める基本方針に即して、都道府県の区域内における
・廃棄物の排出抑制
・再生利用
・適正処理
を目標に、5年ごとの計画策定が行われます。
あわせ産廃
③市町村は、単独または共同で
・一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物
・市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理
をその事務として行うことができるとされています。
このことは「あわせ産廃」と呼ばれており、
あわせ産廃の具体例として
・紙くずや木くず等のように市町村の一般廃棄物処理施設で焼却できる産業廃棄物
・そのまま市町村に設置して一般廃棄物の最終処分場に運んで一般廃棄物と合わせて埋立処分できる産業廃棄物
をいいます。
あわせ産廃の規定に基づいて、中小企業支援等の観点から産業廃棄物の受入れを行っている市町村もあります。
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