
国の責任
廃棄物処理法は、国の責務として、「環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならない」と規定しています。
平成28年1月に変更された基本方針では、産業廃棄物の減量化目標を平成24年度に対して令和2年度において、
・排出量の増加を約3%に抑制し、再生利用量を約55%から56%に増加させるとともに、最終処分量を約1%削減することを掲げています。
・緊急性がある場合には、報告徴収、立入検査及び都道府県に対する必要な指示を行い、関係都道府県と一体となって課題の解決を図ること
・産業廃棄物処理業全体の詳細な実態について定量的に把握し、それを踏まえて状況に即した適切かつ効果的な施策をさらに進めていくもの
とするとあります。
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