
事業者の責任
① 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
② 物の製造を行う者等は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、製品や容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価するなど、これら廃棄物の適正な処理を困難になることのないようにしなければなりません。
③ 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
④ 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。
⑤ 環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するために、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させること、その他必要な措置を講ずるよう求めることができます。
⑥ 前年度の産業廃棄物の発注量が1,000t(特別管理産業廃棄物は50t)以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事等に提出しなければなりません。
また、多数輩出事業者は、同計画の実施状況を、翌年度の6月30日までに都道府県知事等に報告しなければなりません。
この計画及び実施状況は、都道府県知事等により公表されます。
多数輩出事業者が処理計画を提出せず、又はその実施状況を報告しなかったときは、20万円以下の過料が科されます。
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