欠格事項について

 最近、法人役員等が欠格事項に該当したことによる不許可許可取消が多くなっています。

そのため、申請を行う前には必ず、法人役員等が欠格事項に該当しないことを確認する必要があります。

法人役員等には、

取締役

執行役

相談役

顧問

法人に対する業務を執行する社員

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主

100分の5以上の額に相当する出資をしている者

政令で定める使用人

です。

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吉田哲朗
吉田哲朗