
許可取得の必要性について確定
・産業廃棄物に該当するのか
・特別管理産業廃棄物の有無
・積替え保管の有無
・排出事業者から委託を受けるのか
について確認する
許可権者の確定
申請先は排出場所(積込む場所)と搬入場所(荷降ろし場所)の自治体です。
事業計画上、政令市や中核市に限った積み降ろしについては、市が申請先となりますが、当該市で積み降ろす計画があっても、同じ都道府県の他市町村でも積み降ろす計画がある場合については、許可行政庁は都道府県となります。
申請手数料の確定
申請区分が明確になると申請手数料も決まるため、事前に確認が必要です。
愛知県の場合
産業廃棄物収集運搬業
新規 81,000円
更新 73,000円
変更 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規 81,000円
更新 74,000円
変更 72,000円
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年7月13日更新7日前でも間に合う!
お役立ちコラム2025年7月12日岐阜・三重・静岡にも運ぶには?“複数県申請”のコツと注意点を解説
お役立ちコラム2025年7月11日決算書がない会社でも大丈夫!
お役立ちコラム2025年7月10日【食品廃棄物と向き合う時代へ】
