
平成23年4月1日から「許可の合理化」がなされた
廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日から「許可の合理化」がなされました。
合理化以前は、保健所政令市(地域保健法に基づくもの)への積み降ろしには、当該市の許可に加えて都道府県の許可も取得しなければなりませんでした。
改正による合理化で、
都道府県の許可があれば政令市の許可は原則不要になりました。
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