
車両に表示する必要
収集運搬業車は以下の内容を車両に表示する必要があります。ステッカーやマグネットで表示されていることが多いです。
① 収集運搬の用に供する運搬車である旨
② 許可業者の氏名又は名称
③ 統一許可番号(下6けた)

投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月15日廃棄物処理に関わる都道府県・政令市の役割とは
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁
お役立ちコラム2026年4月12日排出事業者が無許可業者に委託した場合の責任







