役員変更や車両の増減

 よくあるケースが役員変更や車両の増減です。

・役員変更は、変更日等から30日以内に届出義務

・運搬車両の変更は、変更日等から10日以内に届出義務

がありますが、期限を過ぎても受理されているため、ルーズになっている現状があります。

提出すべき変更届は期日までに提出すべきものと許可業者に促しいく必要があります。

なお、変更届は手数料は発生しません。

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吉田哲朗
吉田哲朗