
役員変更や車両の増減
よくあるケースが役員変更や車両の増減です。
・役員変更は、変更日等から30日以内に届出義務
・運搬車両の変更は、変更日等から10日以内に届出義務
がありますが、期限を過ぎても受理されているため、ルーズになっている現状があります。
提出すべき変更届は期日までに提出すべきものと許可業者に促しいく必要があります。
なお、変更届は手数料は発生しません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年8月16日事業所のない都道府県でも産廃収集運搬業許可は取得できます
お役立ちコラム2026年8月15日運搬車両を法人へ貸し付けて申請できるか――自治体で分かれる使用権原の判断
お役立ちコラム2026年8月14日バーゼル法・外為法・廃棄物処理法――廃棄物の輸出入で必要な手続きを整理する
お役立ちコラム2026年8月13日動植物性残さを運搬するための容器は?







