
義務違反に足しては以下のような罰則が定められています。
30万円以下の罰金
・帳簿の未記載や虚偽記載、保管等の義務違反
・変更届の未提出、虚偽記載
行政処分
・運搬車両への表示および書類備付け義務違反
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義務違反に足しては以下のような罰則が定められています。
・帳簿の未記載や虚偽記載、保管等の義務違反
・変更届の未提出、虚偽記載
・運搬車両への表示および書類備付け義務違反