義務違反に足しては以下のような罰則が定められています。30万円以下の罰金・帳簿の未記載や虚偽記載、保管等の義務違反・変更届の未提出、虚偽記載行政処分・運搬車両への表示および書類備付け義務違反投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年6月17日汚染者負担原則が廃棄物処理法の中でどう機能しているか――排出事業者責任との接点を整理するお役立ちコラム2026年6月16日立入検査を受けたときの実務対応――当日の流れと準備しておくべきことお役立ちコラム2026年6月15日建設系産業廃棄物を持っていく中間処分場の種類とは?破砕・選別施設を解説お役立ちコラム2026年6月14日再資源化事業等高度化法とは何か、どう活用するか——処分業者・排出事業者が知っておきたいポイント052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy