
他の都道府県の新規許可
新たに他の都道府県で産業廃棄物の搬出入をすることになれば、新規許可申請が必要です。
更新申請
許可の有効期間は5年です。そのため、許可取得から5年後には更新申請が必要になります。
実績報告
一部の都道府県では、廃棄物処理の実態を把握するため、要綱等に基づき処理業実績報告が求められています。対象は処理業者全般であり、産業廃棄物収集運搬業者も含まれています。
この報告は許可制度に定められた届出ではないため、必ずしも許可更新の前提となるものではありません。
この実績報告はマニフェストB1票の集計により作成します。
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