
刑事罰を科す刑事処分
捜査等によって発覚した廃棄物処理法違反事件について、刑事裁判を経て刑事罰が科される処分のことをいいます。
自治体が行う行政処分
自治体では、ある会社の違反行為が発覚したとき、その会社に対して報告徴収、立入検査を行い、その行為の悪質性を考慮したうえで行政指導又は行政処分を行います。
行政処分には、
・改善命令
・措置命令
・事業停止処分
・許可の取消処分
などがあります。
時効の問題
刑事罰では一定の期間で時効を迎えることがありますが、行政処分については時効はありません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年3月26日金属くずの中間処理
お役立ちコラム2025年3月25日廃プラスチック類の中間処理施設
お役立ちコラム2025年3月24日アスファルト合材工場
お役立ちコラム2025年3月23日コンクリートがらの中間処理
