
刑事罰を科す刑事処分
捜査等によって発覚した廃棄物処理法違反事件について、刑事裁判を経て刑事罰が科される処分のことをいいます。
自治体が行う行政処分
自治体では、ある会社の違反行為が発覚したとき、その会社に対して報告徴収、立入検査を行い、その行為の悪質性を考慮したうえで行政指導又は行政処分を行います。
行政処分には、
・改善命令
・措置命令
・事業停止処分
・許可の取消処分
などがあります。
時効の問題
刑事罰では一定の期間で時効を迎えることがありますが、行政処分については時効はありません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年7月13日更新7日前でも間に合う!
お役立ちコラム2025年7月12日岐阜・三重・静岡にも運ぶには?“複数県申請”のコツと注意点を解説
お役立ちコラム2025年7月11日決算書がない会社でも大丈夫!
お役立ちコラム2025年7月10日【食品廃棄物と向き合う時代へ】
