
家電リサイクル法の対象となる家電4品目
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)では、
・エアコン
・テレビ
・冷蔵庫
・冷凍庫
の4品目が特定家庭用機器として指定され、排出者は家電4品目を廃棄する際、小売業者、製造業者等からの求めに応じ、リサイクル料金を支払うことと規定されています。
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