PCB廃棄物については、 PCB特措法で定められている保管事業者が排出事業者になります。このPCBについては、いくら建物の建設の一部であったとしても元請業者は排出事業者になることはできません。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年5月8日建設廃棄物の運搬を下請業者が行える場合の要件とは――法第21条の3第3項の特例を理解するお役立ちコラム2026年5月7日再委託の禁止と例外――廃棄物処理法が定める原則と認められる場合の要件お役立ちコラム2026年5月6日産業廃棄物処理委託契約書の電子化——法的根拠と実務のポイントお役立ちコラム2026年5月5日措置内容等報告書の提出条件とは?―マニフェスト未返送時に排出事業者がとるべき対応052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaCopy