書面での契約締結
廃棄物処理法で、委託契約書は書面で行うこととされています。したがって、書面での契約締結となりますが、電子契約も可能です。
根拠として、「e-文書法」で廃棄物に関する契約が可能であると定められています。
1対1の契約
排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと1対1で契約をしなければなりません。排出事業者と収集運搬業者と処分業者との3者契約は禁止されています。
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