マニフェストE票の確認ポイントは、1、最終処分業者によって最終処分が終了した年月日を確認2、最終処分を行った場所が、中間処理委託契約書の最終処分先と整合しているかを確認投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年8月9日「業として行う」とはどこからか――産廃の収集運搬で許可が必要になる線引きお役立ちコラム2026年8月8日動植物性残さの排出元はどう整理する?事業計画の立て方お役立ちコラム2026年8月7日有価物の処分に古物商の許可は必要かお役立ちコラム2026年8月6日経理的基礎の判断は都道府県で違う――申請前に手引きと担当窓口で確認しておきたいこと052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyThreadsHatenaCopy