
排出事業者は、
産業廃棄物を排出する事業場ごとに前年度1年間(4/1~3/31)のマニフェストの交付状況を産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記入し、各自治体へ6月末までに提出しなければなりません。
ただし、電子マニフェストの場合はJWNETが排出事業者に代わって報告してくれますので、提出不要となります。
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産業廃棄物を排出する事業場ごとに前年度1年間(4/1~3/31)のマニフェストの交付状況を産業廃棄物管理票交付等状況報告書に記入し、各自治体へ6月末までに提出しなければなりません。
ただし、電子マニフェストの場合はJWNETが排出事業者に代わって報告してくれますので、提出不要となります。

