
排出事業者は、自社で廃棄物を保管する場合、保管基準に従って保管することが必要です。廃棄物の保管は大きく3つあります。
保管場所を示す掲示板の設置
廃棄物の保管場所に、縦60㎝以上、横60㎝以上の大きさの掲示板に必要事項を記入して設置します。
廃棄物の飛散防止措置
具体的には、廃プラスチックのようなものは屋内で保管場所で保管するか、屋外であればブルーシートなどで被って飛散しないような措置を取ります。
廃棄物保管場所の高さの制限
保管場所の壁の高さよりも50㎝低くすることや、壁のない側面からの勾配などについて制限が設けられています。
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