
保管
「水銀使用製品産業廃棄物」を保管する際は、
・他の物と混同するおそれのないように仕切りを設けるなどの措置を講じる
・産業廃棄物の保管場所の掲示板にも「水銀使用製品産業廃棄物」含まれること及び数量を記載する
必要があります。
処理委託先の選定
「水銀使用製品産業廃棄物」の委託にあたっては、
・水銀使用製品産業廃棄物の許可を受けた収集運搬、処分業者に委託します。
水銀回収がぎむづけられているものを処理を委託する場合は、
・水銀回収が可能な事業者に委託されることとされています。
処理業者の許可証の確認
処理業者の許可証の確認にあたっては、取扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていることを確認することが求められています。
許可の変更前の対応
2017年10月施行以降で、許可の有効期間更新前であれば、許可証には「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載されないこともあります。このような場合、その処理業者に水銀使用製品産業廃棄物の取扱いの可否を確認するようにして下さい。
- タブ 01
- タブ 02
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