
登録期限の改正(2019年4月施行)
排出事業者が廃棄物を引き渡した後の情報処理センターへの登録期限が改められました。
✕これまで会社の営業日や休祝日にかかわらず3日以内とされていました。
〇施行後は、土日祝日及び年末年始(12/29~1/3)を含めずに3日以内とされました。
電子マニフェストの登録はお早めに!
排出事業者が委託した廃棄物に関する情報を電子マニフェストに登録しないと、収集運搬業者、処分業者はそれぞれ運搬終了報告書、処分終了報告書ができません。
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
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