廃棄物と有価物の判断基準は、

総合判断説によると、

 売却できる

 その物から作られる製品に需要がある(またはそのもの自体が再利用される)

という2点です。

 この2点が確立されていると証明できるもの有価物となり、できないもの廃棄物となります。

廃棄物か有価物かの判断は、

 排出事業者が勝手に行うことができないので、最終的な判断として都道府県等が行います。

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