廃棄物と有価物の判断基準は、
総合判断説によると、
①売却できる
②その物から作られる製品に需要がある(またはそのもの自体が再利用される)
という2点です。
この2点が確立されていると証明できるものが有価物となり、できないものが廃棄物となります。
廃棄物か有価物かの判断は、
排出事業者が勝手に行うことができないので、最終的な判断として都道府県等が行います。
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2025年1月25日容器包装リサイクル法
- お役立ちコラム2025年1月24日水銀使用製品産業廃棄物を処理委託する際の対応
- お役立ちコラム2025年1月23日循環型社会形成推進基本法
- お役立ちコラム2025年1月22日環境基本法