
廃棄物と有価物の判断基準は、
総合判断説によると、
①売却できる
②その物から作られる製品に需要がある(またはそのもの自体が再利用される)
という2点です。
この2点が確立されていると証明できるものが有価物となり、できないものが廃棄物となります。
廃棄物か有価物かの判断は、
排出事業者が勝手に行うことができないので、最終的な判断として都道府県等が行います。
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