運搬の委託の委託のポイントは、

排出事業者(A社)が直接契約する対象として

・区間1(排出事業者から積替保管施設)までの収集運搬業者(B社)

・区間2(積替保管業施設から処分業者)までの収集運搬業者(C社)

と直接契約する。

さらに処分業者(D社)とも直接契約する必要があります。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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