各現場から保管現場へ廃棄物を自社へ運搬する場合

処理を委託しているものでないため、マニフェストは必要ありません。

排出事業者による運搬のため、産業廃棄物の収集運搬の許可は必要ありません。

すべての産業廃棄物を運搬する際に必要な、「車両の表示と書類の携帯」が必要となります。

保管する場所の面積、保管量によっては、行政への届出が必要となる場合があります。

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愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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吉田哲朗
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