
排出事業者の確認事項
1、収集運搬及び処理を委託するには、事前に契約書を取り交わす
2、処理を委託する場合には、運搬を開始した時点でマニフェストを交付する
3、排出事業者は、契約書どおりに廃棄物が処理されているか否かチェックする
4、産業廃棄物を運搬する車両には、すべて「車両の表示」と「書類の携帯」(処理を委託する場合はマニフェスト)があるかどうかチェックする
5、単価はキログラム当たり○○円、もしくは㎥当たり○○円という形で決め、契約書に記載する
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行政書士吉田哲朗事務所
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