排出事業者は、

 収集運搬と処分それぞれの契約書を取り交わす必要がありますが、運搬と処分が同一の事業者の場合には、運搬と処分に関する両方の内容を盛り込んだひとつの契約書によって契約が可能です。

この場合の処理単価は、

 収集運搬と処分の費用を合わせて、㎥あたり○○円、もしくはキログラム当たり○○円という形です。

マニフェストの交付

 廃棄物が発生して、実際に廃棄物を引き渡すと同時にマニフェストの交付が必要です。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗