産業廃棄物の排出事業者A、それを収集運搬業する事業者B中間処理業者C処分業者Dが関わるなか契約のありかたとして、

排出事業者A社のポイントは、

収集運搬事業者B社中間処理業者C社の両方と直接契約する。

B社のみとの契約では成立しない。

中間処理業者の残さを処分するD社との契約は必要ない。

 

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗