
子会社やグループ会社を1つの排出事業者にできるか
契約の締結やマニフェストの運用など産業廃棄物にかかわる手続きは排出事業者ごとに行います。
廃棄物処理法では、子会社やグループ会社は別法人であるため、これらの会社をまとめて1つの排出事業者とみなすことができません。そのため、仮に同一敷地内であっても、別々に管理しなければならないので、契約やマニフェスト等の手続きもそれぞれが行わなければならないということになります。
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